メールマガジンやメールニュースを送るにあたってのルールをきちんと把握しよう!ということで、今回は「特定電子メール法」について取り上げたいと思います。
難しそうですがとっても大切なことですので、わかりやすくお伝えできればと思っています。
1 特定電子メール法とは
2002年に施行され、正式名称を「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」といい、「特電法」「迷惑メール防止法」と呼ばれることもあります。
広告メールやスパムメールをなどの迷惑メールを規制し、電子メールを適切に利用するためにできた日本の法律です。
1.1 特定電子メールの定義
特定電子メールとは、企業あるいは個人が、広告や宣伝のために送信するメールのことを指します。メールニュース・メールマガジンなどが該当します。
電子メールには、厳密に言うと「Eメール」の他に、電話番号を用いて送受信をする「SMSメッセージ」も含まれます。
しかし、2015年現在SMSメッセージを用いた特定電子メールの送信(メール販促・メールプロモーション・メールマーケティング)は、ほとんど見られません。
2 メールを送っていい人・いけない人 ~ オプトインとオプトアウト
オプトとは「選ぶ」という意味の英語です。
「オプトイン」は、あらかじめ受信(イン)に同意した受信者に対してのみ、メールを送る方式です。
ネットショップの購入時に見られる「メールの配信を希望する方はチェック」という項目は、これにあたります。
対して、「オプトアウト」は、受信者が受信拒否(アウト)の意思を示すまで自由に配信できる方式です。
以前は、メール配信の際はオプトアウト方式とオプトイン方式の両方が認められていましたが、2008年の法改正によりメール配信者にはオプトイン方式の導入が義務付けられています。
受信者の同意なく、勝手にメールを送ってはいけないということですね。
また、近年は仮登録から本登録といった2段階の登録をする「ダブルオプトイン方式」も広まっており、推奨されています。
3 こんなところにメールを送ってはいけません
- 不明確な収集元からのメールアドレス
- 受信拒否の意思を示した受信者のメールアドレス
- コンピュータプログラムなどによって生成された架空のメールアドレス
6 メールには必ずこれらを表記しましょう
6.1 送信者の情報
- 送信者の氏名または名称
- 送信者のメールアドレス
- 送信者の住所、苦情や問い合わせを受け付けることの出来る電話番号・メールアドレス・URL等
これらの情報を偽ってメールを配信してはいけません。
6.2 配信解除のための情報
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- 読者の意思で配信を解除できる方法
例:配信解除はこちらのページからお手続きください(解除手続きページへのリンク)
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- 受信拒否の通知を受けるための連絡先
例:配信解除をご希望の方は kochi_pro@abcde.lab 宛てに「配信解除希望」とご連絡ください
7 苦情への誠意を持った対応
メールの送信者は受信者からの苦情を受け付けた際に、誠意をもって対処しなければいけません。
8 罰則規定
上記の項目が守られない場合は、個人の場合は1年以下の懲役・または100万円以下の罰金、法人の場合は、行為者に対しては先述の罰則に加えて、法人に対して3000万円以下の罰金が科せられます。
くれぐれもご注意ください。
おわりに
いかがでしたでしょうか。今回は少し堅い文面になってしまいました。
お仕事中は、理解はしているものの、法律そのものになかなか触れる機会はありませんので、筆者自身も改めて向き合うことでとても勉強になりました。
ルールを守るということは、みんなが気持ちよくいられるために何より大切なことですね。ルールの中で正しく活動をいたしましょう。